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| 遺言書Q&A |
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遺言書に押す印鑑は実印なのでしょうか?また、拇印でもよいのでしょうか? |
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. 公正証書遺言の場合、実印が必要となりますが、この場合は公証人の指示等がありますので、失敗する事はありません。
次に自筆証書遺言ですが、これは実印でなくても構いません。なにか問題が起こった時でも全文を自筆で書いていますから、立証は容易です。
拇印については、争いがありましたが、最高裁において平成元年に判決があり、拇印は可となりました。内容は次のとおりです
「・・・押印を必要とするが、その押印とは遺言者が印鑑に代えて、拇印その他の指頭に墨、朱肉をつけて押捺することをもって足りるものと解するのが相当である」ご参考にして下さい。
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遺言書を見つけたらすぐに開けてはいけないと聞きましたが、どうしたらよいのでしょうか? |
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絶対その場で開けてはいけません。たとえ第三者の立会いがあったとしても駄目です。遺言書を発見したときは家庭裁判所に提出し「検認」を受けなければなりません。「検認」とは本当に本人が作成したものか確かめ、偽造などを防止し保存を確実にするための作業です。提出を怠るなどした場合は、5万円以下の過料に処せられますので気を付けて下さい。
遺言書を発見したときは遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に行きましょう。
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遺言書を書きました。どこに保管するのが一番なんでしょうか? |
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遺言書を書き残したからには、自分の死後その内容どうりに処理をして欲しい事でしょう。この点から考えると、誰もが見つけやすい場所に保管するのが良い事になります。しかし、そのような場所は、誰もが手に触れることができる場所であり、内容が漏れたり、破棄、隠匿の心配が常につきまといます。
民法には保管の規定はありませんので、自分の責任で保管しなければばりません。一番良い方法としては、遺産についてなんの利害関係も持たない公正な第三者を探し、保管を依頼するのが良いと考えられます。当事務所にご依頼いただいても結構です。
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私の母は韓国人です。日本語で書くのが難しいので母国語で書きたいと言っているのですが、遺言書は日本語でなくてもいいのでしょうか? |
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神戸地裁の判決で「自筆であれば英文も有効」との判決があります。これの類推解釈により、韓国語で書かれた自筆証書遺言も有効と考えられます。万が一のトラブルを避けたいのであれば、公正証書遺言をおすすめ致します。
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