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但し、公序良俗に反するご相談、その他当事務所にて不適切と判断させて頂いたご相談につきましては回答致しませんので予めご了承下さい。
--ご相談はこちらから--

※回答例

ご相談内容
○○県○○市○○町○‐○
氏名  ○○○○  ○○歳
電話  ○○‐○○○○ー○○○○

 先週の日曜日の事ですが、○○駅の近くを歩いておりましたら、若い女性に声をかけられ、「アンケートにお願い致します、アンケートにお答え頂きますと無料で粗品をプレゼントさせて頂いております」と言われ、アンケートぐらいなら良いですよと言うと、それではという事ですぐ近くの建物に連れて行かれそうになりました。ここで答えられないアンケートなら結構ですと言いましたがすぐに終わりますから、と半ば強引に連れて行かれました。何かの展示会をしているところだなという感じの場所でしたが、あまり気にとめる事もなくアンケートに答えすぐに帰ろうとしました。しかし、突然絵を取り出し「この絵をどう思いますか」というような言葉から始まり、知らないうちに絵に囲まれ、結局絵を買わないかという話になりました。何度も断り帰ろうとしましたが、途中で相手が男に変わり、「これ以上粘られても、あんたのせいで会社に相当損害でちゃってるよ」などと知らない内に私が悪者にされた挙句、結局60万円の絵を買わされる事になってしまいました。怖かった事もあり、契約してしまいましたが後になって考えますと、とても後悔しています。契約をやめる事はできるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

回答
はじめまして、行政書士の渡邉でございます。
大変お困りの事と存じます。また、今後についてお手続きを急がれた方がスムーズに解決できる可能性がございますので、早速回答させて頂きます。

今回の件、悪徳商法の一種「キャッチセールス」であるかと考えられます。
その勧誘の行い方、また臨時の展示場という事で、契約をやめられる可能性は十分にあります。
まず、
@臨時の展示場にて、道で声をかけられ連れて行かれたという事で、特定商取引法における
「訪問販売」に該当するケースかと思われます。(特定商取引法第2条二)
Aアンケートにお答え下さいなど、販売目的を告げず展示場に連れて行こうとする行為は禁止されております。(特定商取引法第6条4)
Bまた、「これ以上粘られても、あんたのせいで会社に相当損害でちゃってるよという発言も、特定商取引法第6条3により禁止された行為に該当する可能性が極めて高いと思われます。

上記@の事実より、
一、契約日より8日以内であれば無条件で解除可能(クーリングオフの適用)ができます。
上記ABの事実より、
二、仮に契約日より8日以上経っていた場合であっても、上記Aより契約の取消が可能となる事があります。
※契約書を交付されていない場合は契約日より8日以上経っている場合であっても、クーリングオフできる可能性があります。また、契約書が交付されている状況であっても、その内容が法に基づいて完全でなければ所定の書類を交付した事にはならず、クーリングオフが可能な場合もございます。その場合は、またご連絡下さい。

今後の対処ですが、
・クーリングオフできる場合、早急に相手会社に対し、通知して下さい。
この場合であっても当然上記二に基づく取消も可能ですが、クーリングオフは無条件での解除ですのでこちらの手続きの方が簡単で且つ確実です。
期日までに文書にてクーリングオフする旨通知する必要があります。※期日までに発送すればよく、期日までに相手に到達しなければならないという事ではありませんので、クーリングオフできる最終日であっても大丈夫です。今回のようなケースでは、相手はいわゆる悪徳商法の業者ですので、内容証明郵便にて通知される事をお勧め致します。本来クーリングオフは普通の官製はがきによって通知しても問題はありませんが、今回のような業者は、そのようなハガキは届いていないなど、クーリングオフを妨害しようとする場合がございますので、相手に送付した内容を証明できる内容証明郵便をお勧めしております。
また、購入に際しクレジットでの支払いとされた場合は、クレジット会社に対しても通知しておくとよいでしょう。
・クーリングオフの期間が過ぎている場合は、取消を主張する事になります。。
この場合またご連絡下さい。
クレジット契約されている場合は、支払の抗弁をされると良いでしょう。支払の抗弁とは、「商品や役務・販売方法などに問題があるとき、クレジット会社に代金の支払いを拒める」という事です。(割賦販売法30条の4)ご自身でお手続きが難しい場合は当事務所がご協力させて頂きますので、お気軽にご連絡下さい。

現段階では、今回のご相談内容のみに基づいてご回答させて頂いておりますので、あくまで可能性という範囲内での回答という事になります。
確実な判断をする為には、詳細をご連絡頂くと共に、契約書等相手から交付された書類をFAXして頂く必要がございます。これら判断に関しましても無料でさせて頂きますので、またよろしければご連絡下さいませ。

回答は以上となります。
今回の件につきまして、早く問題が解決し平穏な生活が戻りますよう心より願っております。
現在までの来所者数


〜Picup〜
盗難カードの補償開始へ 預金者保護法、2月10日施行
銀行や郵便貯金などのキャッシュカードの偽造・盗難による預金の不正引き出し被害に対し、金融機関が原則として全額補償することを定めた預金者保護法が10日から施行される。だが、暗証番号の管理方法などによっては、補償が減額されたり、補償されなかったりする場合もあるので注意が必要だ。さらに、いつまでさかのぼって補償するかは銀行などによって対応が分かれている。
 預金者がまず気を付けなければならないのが暗証番号の管理。カードに番号を書き込んだ場合などは「重過失」として、補償を受けられない。
 偽造の場合は関係ないが、盗難に関しては、預金者の「過失」と認定される場合もある。



相続-夫の預金払い戻し命じる判決-
兵庫県の女性が、死亡した夫名義の預金を払い戻そうとした際、本名は「大田」なのに、夫が「太田」名義で口座を開設していたため、銀行が拒否したのは不当として、約1300万円の払い戻しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の渡辺修明裁判官は15日、女性の訴えを認め、全額の払い戻しを命じた。
 判決などによると、夫婦の戸籍上の姓は大田だが、夫は何らかの理由で1940年ごろから、太田と名乗り始めた。
 夫はUFJ銀行に太田名義の口座も所有。遺言状も「妻の『太田某』に全財産を与える」とされていたため、銀行側は、女性が相続人と別人の可能性があるとして払い戻しを拒否していた。
 渡辺裁判官は判決で「公文書などの証拠によれば、『太田』名義の預金は亡夫『大田』のものと認められる」と述べた。

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