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行政書士わたなべ法務事務所
〒679-1322
兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽664番地7
TEL 0795(36)0517
FAX 0795(36)0517
Eメール info@g-watanabe.com |
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内容証明を出そうとお考えの方へ
| ==勢いに押されてつい契約してしまった!そんな時は== |
@まず、契約書を確認して下さい
クーリングオフできる商品、役務については必ずその事を契約書に記載しなければなりません。。契約書をみれば、いつまでクーリングオフが可能か書いてあります。それまでに手続きをすれば無条件で契約をなかった事にできます。クーリングオフできる場合というのは、法律で決められていますが、法律で除外されている商品などについてもその業者、業界で自主的にクーリングオフ可能としているところもあります。こういった場合は、法律でクーリングオフできる商品ではないとなっていても、クーリングオフが可能となります。
A契約書にクーリングオフができる記載がなくても諦めない
悪質な業者は契約書を渡さなかったり、クーリングオフができる事を記載しなかったりするところがあります。もともと、クーリングオフができるものについて契約書にその記載をしなかったり、そういった書面を渡さなかった場合は、いつでもクーリングオフができます。ご安心下さい。
また、元々クーリングオフができない商品などにつきましても、その契約に至るまでの経緯、その他様々な事情によって、他の法律が適用でき契約を解除、取消、又は無効などにする事ができる場合があります。契約後、クーリングオフはできないようだが、理不尽だと思った場合、一度ご連絡下さい。契約を解除したいへ
Bクーリングオフが可能である場合
クーリングオフは書面でその事を相手に伝えるだけで終わりです。ですから葉書で書いて送ればというと、やはり心配が残ります。葉書は受け取っていないと言われてしまいますと反論はできません。こういったいわゆるクーリングオフ妨害をする業者が存在します。またそういった業者程、強引な勧誘などで無理やり契約しようとしますので、余計に注意が必要です。やはり、クーリングオフをする際は内容証明郵便にてキチンとお伝えになる事をお勧め致します。
Cローンで契約した場合
契約の時にローンを組むと、相手業者とローン会社それぞれと契約した事になります。クーリングオフをした際は、通常業者側よりローン会社に通知がされローンの支払もストップされますが、これも安心はできません。一度引き落とされてしまったお金を請求するのはまた手間がかかりますので、ローン会社に対しても、クーリングオフした事をこちらから連絡された方が良いでしょう。これは、クーリングオフではありませんので、いつまでにというものではありませんが引き落としがされる前に通知される事をお勧め致します。これは内容証明郵便でなくても構いませんが、当事務所にご依頼頂いた場合は、相手会社への通知と同時にローン会社へも内容証明にて送付致します。
D商品などが手元にある場合
引き取り費用などはすべて業者が負担します。それまでは、使用せず保管しておいて下さい。内容証明を送付する際、引き取り方法を連絡するように記載しておく事もポイントです。
| その他にもたくさんのポイントがあります。 |
・ご相談のみでも丁寧にアドバイスさせて頂きます
匿名・仮名でも結構です。 |
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| お困りの際はお気軽にご連絡下さい。 |
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☆当事務所が内容証明に関してお手伝いできる事☆
・内容証明文書作成
・送付手続き代行
・アフターフォローも万全 |
一律19,800円 |
契約料金が10万でも300万でも一律の安心料金です。
これ以外の料金は一切要りません
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行政書士事務所でカードが使えるのは日本中でココだけ! |
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重要:当事務所の考え方
| お客様の立場で考え、問題解決まで責任を持ってアドバイスさせて頂きます |
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