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「行政書士わたなべ法務事務所」は
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行政書士わたなべ法務事務所
〒679-1322
兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽664番地7
TEL 0795(36)0517
FAX 0795(36)0517
Eメール info@g-watanabe.com |
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内容証明を出そうとお考えの方へ
| ==こんな夜中に取り立て?違法な取立てをやめさせたい!== |
@違法な取立てとは
違法な取立てを苦に自殺したというニュースは記憶に新しいかと思います。違法取立ては絶対に許してはいけません。次のような場合、違法な取立てとなります。
◆暴力的な態度をとること
◆大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
◆多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること
◆午後9時から午前8時までの時間帯に、電話をかけ若しくはファックスを送信し又は債務者等の居宅を訪問すること
◆勤務先などに電話をかけ若しくは電報を送達し、若しくはファックスを送信し又は訪問すること
◆はり紙、立看板、その他いかなる方法であるかを問わず、債務者等の借入れに関する事実、その他私生活に関する事実を他人に明らかにすること
◆他の貸金業者からの借入れ、クレジットカードの使用等により弁済資金を調達することをみだり要求すること
◆債務者等以外の者に対し、代わって弁済することをみだり要求すること
◆債務処理に関する権限を弁護士若しくは司法書士に委任した旨の通知、又はその処理のための必要な裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく直接債務者等に支払請求をすること
◆反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること
◆債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること
◆債務者又は保証人以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること
A違法な取立てに対する罰
@のような違法な取立てを行った場合
・業務停止
・貸金業登録の取り消し
・暴行、恐喝、住居侵入、名誉毀損など刑事罰に該当する可能性もでてきます。
これらは、業者にとっても非常に怖い事であります。毅然とした態度で通告しましょう。
もし仮に、登録が取り消された上で、業務を続けた場合「5年以下の懲役若しくは 1千万円(法人の場合は1億円)以下の罰金」の刑が科されます。
B内容証明にて通告する
内容証明にて通告する前に、違法な行為を行った証拠を集めておきましょう。写真、ビデオ、録音テープ、FAX,手紙、張り紙などどんな事でも結構ですので、大切に保管して下さい。
証拠ができた後は、
・違法の事実(いつ、どこで、誰が、何をしたのか)
・違法の根拠(どの点が、どの法律の何条に違反しているか)
・即刻違法行為をやめるよう通告
・今後違法行為があった場合は、即刻告訴するとともに、監督官庁へ処分を求める申立てを行う旨を付け加える
借りた金額、借りた相手のいつものやり方などを十分考慮して文書を作成する事がポイントです。
C特定調停、自己破産などの方法
支払う事が既に困難で、特定調停、自己破産などの手続きを取りたい方は提携の司法書士をご紹介致します。上記@にも記載した通り、司法書士に委託した場合、以後取り立ては止まります。
| その他にもたくさんのポイントがあります。 |
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| お困りの際はお気軽にご連絡下さい。 |
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☆当事務所が内容証明に関してお手伝いできる事☆
あなたの状況に応じた内容証明文書を作成します。
その後の出し方など100%アドバイスさせて頂きます
(コピーして郵便局に持って行くだけ)
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5,980円〜
(難易度により異なる) |
忙しくて郵便局にいけない!
上記に加えて、送付まで頼むと言う方(郵便代込) |
+3,500円 |
※内容証明に関するサポートはWEBショップにてご依頼頂けます
行政書士事務所でカードが使えるのは日本中でココだけ!
内容証明文書作成の平均報酬
17,913円(日本行政書士会連合会調べ) |
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重要:当事務所の考え方
| お客様の立場で考え、問題解決まで責任を持ってアドバイスさせて頂きます |
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