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行政書士わたなべ法務事務所
〒679-1322
兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽664番地7
TEL 0795(36)0517
FAX 0795(36)0517
Eメール info@g-watanabe.com |
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内容証明を出そうとお考えの方へ
@突然クビを言い渡された場合
客観的に合理性を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、無効です(労働基準法第18条の2) つまり、通常「それはクビになっても仕方ない」と思えるような理由がなければ、解雇は無効である可能性があります。事情により上司などとの関係が悪化しており、どちらにしてもこれ以上その場所で労働をする事は無理だという場合は、解雇を受け入れ解雇予告手当金を請求する方法もあります。また、有給休暇が残っている場合は、解雇無効を主張し改めて退職願を提出し、残りのほとんどを有給消化する方法もあります。いろいろな方法がありますが、個々の状況に応じて考える必要があります。
Aアルバイト、パートについて
勤務形態が違うからといって、アルバイト、パートは正社員と比べ不利な取扱を受けるという事はありません。解雇、解雇予告手当金、有給休暇(条件あり)についても正社員と同等の権利があります。
B解雇予告手当金
正当な理由にて解雇される場合においては、少なくとも30日前に解雇の予告をしてもらうように決まっています。(労働基準法第20条) 予告をしない場合は、その日数に応じて解雇予告手当金の支払を受けられます。例えば、10日後に辞めてもらうと言われた場合20日分の手当金、今日限りという場合は30日分の手当金を請求できます。
●次の場合、解雇予告をしなくても解雇されます。(もちろん不当解雇の場合は無効の主張はできます)
1. 日々雇入れられる者。(1ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く)
2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者
を除く)
3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続
き使用される者を除く)
4. 試の試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)
※試用期間であっても14日を超えて使用されれば、解雇予告の必要があります
C内容証明のポイント
内容証明を出す際は、働いた期間、勤務形態、解雇が言い渡された状況など詳しく記載する事をお勧め致します。もし、相手がそれで支払わない場合は、その内容証明を労働基準監督署にもっていく為、監督署の職員に理解してもらいやすい状況となります。反論がある場合は、文書で回答するよう要求する事によって、全く無視をすると詳しく書いた状況すべてを認めたという事になり、相手も対応せざるを得ない状況となります。
また、その後の雇用保険(失業保険)の手続き等スムーズに行う為、請求と同時にそれらの必要書類の交付を請求しましょう。放っておくと、それらの書類交付に1ヶ月、2ヶ月かかるところもあります。
| その他にもたくさんのポイントがあります。 |
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| お困りの際はお気軽にご連絡下さい。 |
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☆当事務所が内容証明に関してお手伝いできる事☆
あなたの状況に応じた内容証明文書を作成します。
その後の出し方など100%アドバイスさせて頂きます
(コピーして郵便局に持って行くだけ)
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5,980円〜
(難易度により異なる) |
忙しくて郵便局にいけない!
上記に加えて、送付まで頼むと言う方(郵便代込) |
+3,500円 |
※内容証明に関するサポートはWEBショップにてご依頼頂けます
行政書士事務所でカードが使えるのは日本中でココだけ!
内容証明文書作成の平均報酬
17,913円(日本行政書士会連合会調べ) |
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重要:当事務所の考え方
| お客様の立場で考え、問題解決まで責任を持ってアドバイスさせて頂きます |
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