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行政書士わたなべ法務事務所
〒679-1322
兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽664番地7
TEL 0795(36)0517
FAX 0795(36)0517
Eメール info@g-watanabe.com |
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内容証明を出そうとお考えの方へ
| ==何故こんなに差し引かれるの?敷金を取り返したい!== |
@敷金とは何か?
敷金とは、その部屋を借りるにあたって、もし賃料の不払いがあったりペットを飼ってはいけないと決められているのに、飼って部屋を汚したなどの損害があった場合、それを補填する為、あらかじめ貸主が預かるお金の事です。(簡単に説明するとこうなります)
A現状回復義務とは
入居した時と全く同じにするという意味ではありません。普通に住んでいても壁紙が汚れたり、畳が傷んだりします。それを新品にする必要は全くありません。(こういった費用は初めから家賃に含まれていると考えられます)
入居して、電気を取り付けた、エアコンを取り付けたなどの場合、それらをちゃんと取り外して、また、わざと又は誤って柱に傷を付けたなどの場合もそれらについては補修する義務があるのみです。
国の機関からも「いわゆる自然損耗等の修繕費用は、賃貸人(貸す側)の負担とする」というガイドラインが発表されています。
BAより、あなたの場合いかがでしょうか?
「壁紙が汚れているので交換しないといけない、特別にこちらが半分出すから」などと言われ「半分で助かった」などと思わせ、さらりと騙されていませんか?
C返還の請求は部屋の明け渡しの後
敷金を返還しない限り部屋は明け渡さないというのは、残念ながらできません。返還は部屋を明け渡した後、請求しましょう。明け渡した後はもちろん、貸主の自由にできますので小細工をされないよう、貸主立会いで写真などを撮りながら明け渡しの手続きをされると良いでしょう。
D特約がある場合
「故意、過失に関わらず一切の修繕費用を借主の負担とする」などの特約があったとしても、やはり壁紙の交換、ガス給湯器の取替えなどは負担する必要がない場合の方が多いです。(障子の貼りかえなどは行う必要がありますが)これらは、個々の状況によって判断されますが、あまりに理不尽な特約は有効であるかどうか一度考えてみる価値があります。
E内容証明を送付する際
敷金返還に関して、基本的には以上のような考え方でありますが、やはり個々の状況に応じて判断も様々に変化します。昨今、敷金返還については多くの訴訟がなされ判例が多くでております。法的根拠および、現状に似た判例を探しそれを元に請求する事がポイントとなります。
当事務所はそれぞれの状況に類似した判例を調査し、それを元に敷金の返還を請求する文書をご依頼主様のお考えに沿って作成させて頂きます。お困りの方は一度ご連絡下さいませ。
| その他にもたくさんのポイントがあります。 |
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| お困りの際はお気軽にご連絡下さい。 |
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☆当事務所が内容証明に関してお手伝いできる事☆
あなたの状況に応じた内容証明文書を作成します。
その後の出し方など100%アドバイスさせて頂きます
(コピーして郵便局に持って行くだけ)
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5,980円〜
(難易度により異なる) |
忙しくて郵便局にいけない!
上記に加えて、送付まで頼むと言う方(郵便代込) |
+3,500円 |
※内容証明に関するサポートはWEBショップにてご依頼頂けます
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内容証明文書作成の平均報酬
17,913円(日本行政書士会連合会調べ) |
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重要:当事務所の考え方
| お客様の立場で考え、問題解決まで責任を持ってアドバイスさせて頂きます |
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