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行政書士わたなべ法務事務所
〒679-1322
兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽664番地7
TEL 0795(36)0517
FAX 0795(36)0517
Eメール info@g-watanabe.com |
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内容証明を出そうとお考えの方へ
@ストーカー行為は犯罪です
ストーカー行為をされた末、殺人事件が起こるなど社会問題に発展したこのストーカーに対し平成12年「ストーカー行為等の規制等に関する法律」というものが制定されました。
A現在悩まれている方、次に該当しますか?
(つきまとい等)
▼つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
▼その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日の映画はどうでしたか?」と、口頭・電話や電子メール等で告げることや、玄関のドアやポスト、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする知りえる状態に置くこと。
▼面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
▼ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。大声で粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
▼電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。いわゆる、イタズラ電話、もうかけないでと拒否しているにも関わらず何度も電話をする行為
▼汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
▼その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
▼その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
※ちなみに、ストーカー行為とは上記の行為を反復して行う事です。
Bストーカーに対する罪
内容証明にて通告⇒警察署長による「警告」⇒公安委員会による「禁止命令」⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
若しくは、警察が動いてくれない場合などはすぐに告訴する事も可能です。(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
Cやめさせる方法
相手が誰だかわからない場合、内容証明は送れませんので早めに警察へ相談して下さい。こういった場合、警察としても動きにくいと思われますので、いつから、どのくらいの頻度で、どのような事をされているかを出来れば毎日日記を付けて正確に詳しく説明できるようにして下さい。そして、身の危険を感じている旨を訴えて下さい。相手の姿を見た場合は、怖くてそれどころではないと思いますが、特徴を覚えておけるよう努力して下さい。
相手が別れた元恋人などであれば、すぐに内容証明を送付し通告される事をお勧め致します。
警察へ相談しても取り合ってくれない、動いてくれない場合、内容証明を送付されたい場合はご連絡下さい。
| その他にもたくさんのポイントがあります。 |
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| お困りの際はお気軽にご連絡下さい。 |
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☆当事務所が内容証明に関してお手伝いできる事☆
あなたの状況に応じた内容証明文書を作成します。
その後の出し方など100%アドバイスさせて頂きます
(コピーして郵便局に持って行くだけ)
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5,980円〜
(難易度により異なる) |
忙しくて郵便局にいけない!
上記に加えて、送付まで頼むと言う方(郵便代込) |
+3,500円 |
※内容証明に関するサポートはWEBショップにてご依頼頂けます
行政書士事務所でカードが使えるのは日本中でココだけ!
内容証明文書作成の平均報酬
17,913円(日本行政書士会連合会調べ) |
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重要:当事務所の考え方
| お客様の立場で考え、問題解決まで責任を持ってアドバイスさせて頂きます |
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