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相続税・贈与税・手続 - All About [相続]
行政書士わたなべ法務事務所
〒679-1322
兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽664番地7
TEL 0795(36)0517
FAX 0795(36)0517
Eメール info@g-watanabe.com |
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☆当事務所が相続に関してお手伝いできる事☆
@法定相続分の診断
A遺産分割協議書の作成・チェック
B右、相続の流れにおけるすべての相談、業務(登記、相続税につきましても提携する司法書士、税理士がおりますのでご安心下さい)
※@、Aは一律価格(WEBショップにてご依頼頂けます)
※Bその他の業務につきましては、料金一覧にて参考報酬をご確認の上メールをお送り下さい。お見積りさせていただきます。
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| そもそも相続とは何? |
相続とは、亡くなった方の財産を一定の血族関係にある者で分ける事を言います。世の中の多くの方が、自分が死んだら家族に財産を残したいと考えると思います。そのため、1000条にも及ぶ民法においても、一つの章にまとめられ争いのないようにとしています。しかし、実情は多くのケースでトラブルが起こり、不毛な争いを続けています。
相続は故人の意思に関係なく行われる
遺言書がないと、それぞれの相続分は法律で決められた通りに分けられます。(法定相続と言います)
生前、ずっと面倒を見てくれた息子、全く顔も見せなかった息子、どちらも取り分は同じです。
基本的に相続するのは
@配偶者(妻または夫の事)
A子(孫、ひ孫も含む)
B親
C兄弟姉妹
〜あなたが故人の妻又は夫(@)の場合〜
子と分ける場合
亡くなった方の親、兄弟はゼロ
※子が複数の場合は子の取り分1/2を等分して分ける
子はなく親と分ける場合
兄弟姉妹はゼロ
子も親もいない場合
これは単純な例ですが、実は子供がもう一人いた、いつのまにか養子縁組していた等、様々なケースが考えられます。
あなたの相続分はどのくらい??行政書士が診断いたします↓

遺言書がないからといって必ずしも法定相続分で遺産を分け合う必要はありません。相続人全員で話し合い(協議し)それぞれの取り分を決める事ができます。全員が納得すれば、どんな分け方も可能です。成立した話し合いの内容を書面にしたのが遺産分割協議書です。通常、署名または記名、捺印します。必ず書面にしなければならないという事はありませんが後日、協議の有無、内容について争いが起こる場合もあり、証拠資料として作っておくのが望ましいと考えられます。また、協議によって不動産を取得した方は登記をする時、遺産分割協議書が求められます。
この協議は全員が集まってする必要はありません、遠方の相続人とは、電話等で連絡を取り合い協議書を郵送して作成する方法も可能です。遺産分割協議書に捺印する印鑑は実印で、印鑑証明をつけて相続人各自1通ずつ保管するのが通例です。
あんなに仲の良かった兄弟が骨肉の争い、相続があってから全く顔を合わせなくなった等、相続によるトラブルは枚挙にいとまがありません。トラブルの本人たちもその時がくるまでは、自分達は当然円満に終える事ができると思っていました。
原因その@
そんなもんか、と思っているところに周りから「もっともらえるはずだ」などとはやし立てられる。
※特に夫が相続人でその嫁さんがサイフを握っている場合、一家の為に1円でも多く欲しいという切なる想いがトラブルを巻き起こします。
原因そのA
知識がない
※知識が少なく利害が対立した状況では、どうしても感情的になってしまいがちです、売り言葉に買い言葉でケンカになってしまうと、財産がからんでいる以上、いつものように仲直りとはいきません。
原因そのB
相続財産はお金だけではない!!
※すべての財産が現金であれば、おそらくトラブルになる事は非常に少ないと思われます。。法定相続分で均等にお金を分けたらいいのですから。しかし、現実は家があり、土地があり、骨董品があり、株券があり・・・誰がどれを相続するかはトラブルになりやすいポイントです。
分割協議の前には是非1度ご相談を。
只今メールにて980円相談受付中

◎ポイントはやはり遺言書◎
遺言書があればほとんどの場合スムーズに事が運びます。
相続ですでに苦い経験がある方も、家族の為に残した財産で争いが起きるのは絶対避けたい方も、是非この機会に遺言書のことを良く知ってください。遺言書は死ぬ前に書くものではありません。15歳から書けるのです。人はいつか死にます。自分が死んだ時、残された家族へのメッセージを残してください。
⇒遺言書を書こうへ ⇒WEBショップ(遺言コーナーへ)

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