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相続税・贈与税・手続 - All About [相続]
行政書士わたなべ法務事務所
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| 相続Q&A |
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生命保険金も相続財産となってみんなで分け合う事になるのでしょうか? |
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. これは非常に難しい問題で、まだ争いがあるところです。配偶者または子を受取人に指定していた場合、配偶者や子が有する保険金請求権は、始めから保険の契約によって定められていますので、相続によって取得するものではありません。したがって、この場合、分け合う必要はありません。という考え方と、相続人のあいだで大きな不公平がでるため、相続財産に含めるべきであるという考え方もあります。という事で、状況に応じて話し合えれば一番なのですが、やはり遺言書があれば一番です。
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母が死亡し、母が残した預金を処理したいと思います。相続人が離れていて連絡がなかなか取れないのですが、私1人で銀行に行き、預金の払い戻しを受ける事はできるのでしょうか? |
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. 銀行等の預貯金はもちろん相続財産に含まれますので、相続の開始、つまりお母様が亡くなられた時より相続人の共有となります。ですから、今の段階で一人で全額払い戻しを受ける事はできません。ただ、預貯金は可分債権(分ける事ができる債権)ですので、自分の持分(相続人が3人であれば1/3)は一人で払い戻しを受ける事が可能です。その後の分割協議でどうなるか分からない時はひとまず、手をつけない方が無難でしょう。払い戻しを受ける際は、戸籍謄本や印鑑証明、遺産分割協議書等たくさんの書類が必要となります。行政書士にご相談下さい。
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あとになって遺言書が見つかりました。すでに、遺産分割し売却しているものもありますが、どうなるのでしょうか? |
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遺言は亡くなられた方の最後の意思ですので、尊重されなければなりません。したがって、遺言が見つかったときは遺言の内容が優先されます。
しかし、相続人全員がその遺言を見た上でも、分割協議通りの結果を望めば、そのままで良いかと考えられます。それは、結局相続人全員が同じ意思を持つのであれば、遺言通り分割したところで、その後改めて財産の移動をするだけになりますので、そんな煩わしい事をする必要はないという事です。また、相続人1人でも、その遺言書どおりに分割する事を主張すれば、最低限その1人には遺言書どおりの財産を分け与えなければなりません。もしその財産がすでに処分されていたとしたら、第三者に迷惑はかけられませんので、お金での請求のみができます。
家庭裁判所での調停で遺産分割協議がなされた場合、その調停条項は確定した審判と同一効力となります。それは遺産の清算を目的とした私法上の契約である事は否めません。しかし、この場合でも遺言書は優先されるべきですので、遺言書を優先させたい相続人は意思表示の瑕疵等を理由に無効または取消ができると解されます。
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父が亡くなり、父の乗っていた車を相続しますが、どんな点に気を付けたら良いでしょうか? |
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自動車も土地や預貯金と同じように相続財産である事は間違えありません。土地の場合は「登記」、自動車の場合は「登録」が必要になります。したがって、自動車はすべて陸運局に登録されておりますので、相続による所有権の移転があった場合でも陸運局に行き手続きを行わなければなりません。その際、必要な書類は戸籍謄本、印鑑証明等です。これは行政書士の業務ですので、ご相談ください。
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相続Q&A
Q.生命保険金も相続財産となってみんなで分け合う事になるのでしょうか?
Q.母が死亡し、母が残した預金を処理したいと思います。相続人が離れていて連絡がなかなか取れないのですが、私1人で銀行に行き、預金の払い戻しを受ける事はできるのでしょうか?
Q.あとになって遺言書が見つかりました。すでに、遺産分割し売却しているものもありますが、どうなるのでしょうか?
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